月別アーカイブ: 2012年12月

経営革新等支援機関向け「経営革新等支援機関のための高度実践型研修」


中小企業経営革新支援ネットワークでは、このたび、中小企業庁の補助金を受けて、経営革新等支援機関向けに「経営革新等支援機関のための高度実践型研修」を開催することとなりました。*1
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平成25年1月24日付で、中小企業経営革新支援ネットワークが補助金交付先として採択されました。

研修の目的等については、下記のとおりでございます。
研修の内容・費用・申込方法等については、本サイトの上部にある「経営革新等支援機関のための高度実践型研修」メニュー→「高度実践型研修-お知らせ」「「高度実践型研修」案内文」をご覧下さい。

*1 本研修は、中小企業経営革新支援ネットワークが、経営革新等支援機関のノウハウの向上及び機関同士のネットワーク形成を目的として独自に行うものであり、中小企業庁及び関東経済産業局は直接には関与しておりません。また、本研修の参加は、中小企業庁による経営革新等支援機関の認定には何の影響もないことを付言いたします。

認定支援機関におかれましては、ふるってご参加いただきますようお願い申し上げます。

 対 象 経営革新等支援機関
 必要性 平成25年3月の中小企業金融円滑化法の終了予定の中、中小企業向け財務支援に備え、
研修等を通じて、実際に支援にあたる経営革新等支援機関のスキルアップが要請されている。
 目 的 主に事例研究を中心として中小企業の事業改善計画策定に関する知見を深めること
 方 法 ・講義(パネルディスカッション形式も含む)
・グループセッション
 最終目標 ・ 中小企業の経営の事業改善計画の策定等についての高い次元での問題点の把握
・金融機関との連携、他士業との連携と協働をするスキルを獲得する
・異業種の経営革新等支援機関間の協力関係の基礎構築

(注意)
本研修の内容及び実施については、中小企業庁及び関東経済産業局は直接関係しておりませんので、お問い合わせは本サイト「コンタクト」メニューの 「コンタクトフォーム 」を通じてお願いします。

中小企業白書を知っていますか?


中小企業基本法第11条は、政府に対し、毎年中小企業政策審議会の意見を聞いた上で、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を国会に提出することが義務付けています。この報告を記載した法定白書が中小企業白書です。

意外に知られていませんが、中小企業白書は、中小企業庁のホームページで公開されており、だれでも閲覧することができます。また、PDFのデータをダウンロードすることもできます。

2012年版の中小企業白書の副題は「試練を乗り越えて前進する中小企業」となっております。

中小企業経営革新支援ネットワークは、試練を乗り越えて前進する中小企業を応援しています。

参考リンク

 

経営指導員等WEB研修|経営革新等支援機関認定制度について


経営革新等支援機関認定制度について|経営指導員等 Web 研修 Infomation site

商工会・商工会議所の経営指導員等のための研修サイトにアップされた、経営革新等支援機関認定制度についての記事です。

商工会、商工会議所は、経営改善普及事業として経営指導員等を設置し、小規模事業者に対する個別相談・指導を行っていますが、社会の変化に伴って期待されている役割も変化してきているようです。

中小企業支援のためにおのおの連携をはかり、ワンストップで各種のサービスを提供できるようになりますかどうか・・・。

関東経済産業局電子広報誌|中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定制度


中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定制度|関東経済産業局

経営革新等支援機関の認定制度に関する、関東経済産業局電子広報誌「いっとじゅっけん」の特集記事です。

この記事で、認定経営革新等支援機関への相談をおすすめされているのは、

  1. 自社の経営を見える化したい
  2. 事業計画を作りたい
  3. 取引先を増やしたい 販売を拡大したい
  4. 専門的課題を解決したい
  5. 金融機関と良好な関係を作りたい

という方々です。

本ネットワークのメンバーは、全員が経営革新等支援機関の認定を受けています!

なぜ中小企業に関する専門家が必要なのですか?


日本の法人のほとんどは中小企業です。その意味では、いわゆる有名な大企業ばかりの相談にのっている弁護士は少数派かもしれません。それは弁護士に限らず、税理士、会計士等の各種士業でも同様でしょう。

しかし、中小企業の相談ばかりにのっているからといって中小企業に関する専門家であるとはいえません。中小企業には、光と影の両面があるといわれます。従来は、その経営資源の脆弱性や経済活動における不利など影の面が強調されていましたが、近時は、技術革新・地域経済の担い手であり、多くの雇用を生み出す国民経済の中核としての光の面に注目が集まっています。このような観点から、中小企業基本法第2条はおおむねいかにあたるものを中小企業と定義しています。

  1. 資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

中小企業には、上のような観点から、税制においても設備投資や欠損金など各種の優遇措置が設けられているだけでなく、下請法をはじめ中小企業を保護する様々な法制度が存在しま す。中小企業には、このような多くの法分野を横断する中小企業特有の法制度について精通し、中小企業の実情に応じた専門知識と経験を有する中小企業の専門家が必要なのです。

参考リンク

モラトリアムが終わってしまいます


平成20年のリーマン・ショックに対応するために平成21年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(「中小企業金融円滑化法」いわゆる「モラトリアム法」)が2回の延長を経て,平成25年3月31日をもって期限切れを迎えます。

この法律は,金融機関に対する債務の弁済に問題がある中小企業から当該債務の返済負担軽減の申し込みがあれば、金融機関は「中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え、当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするものその他の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めるものとする」という内容となっています(同法第4条)。

この法律により,金融機関への債務返済に苦しむ中小企業を一時的にでも救済することになり,また金融機関にとっても,融資の返済に問題をかかえる企業でも経営改善等の見込みがあれば当面「正常先」として取り扱うことができるため,通常「破綻懸念先」や「要注意先」として扱われるような企業に対しても,政府のお墨付きの下,貸倒引当金を積む必要がなくなり,新たな融資すら行えるような状況を提供することにもなりました。

一方で,通常ならば倒産するような企業を延命させたからといって,猶予期間中に劇的な経営状況の改善がなければ,隠れた不良債権が積み上がることになるだけであり,この法律は問題を先送りするだけであるとの批判は法律制定前から述べられていました。

それでも,猶予期間の間に,景気動向がよくなり個々の中小企業が経営状況を改善できれば,その後この法律が失効したとしても,返済を行えるような状況になるかもしれません(当然,それを意図してこの法律は制定されています)。

しかし,長引く景気低迷や東日本大震災など日本国内の問題に加え,欧州の債務危機に見られる世界的な不況もあり,景気動向が回復する兆しがなかなか見えない中,実際は返済猶予をしてもらっても経営を改善できない中小企業が多数あるようです。

とすれば,この法律だけでは中小企業を救済することは難しいといえ,仮にこの法律を延長したところで状況が改善する見込みはなく,「隠れ不良債権」が増加する懸念の方が高いといえます。

したがってこの法律の適用が終了することはやむを得ないと考えられますが,このままなにもしなければ,法律の期限切れとともに「要注意先」や「破綻懸念先」あるいは「破綻先」となってしまう中小企業が出てくる事態は避けられないと考えられます。

そこで,期限切れとなる前に,新たな事業展開を行うための支援など個々の中小企業の経営改善に向けた本格的な取り組みが急務な状況になっています。

参考リンク

金融庁「中小企業等に対する金融円滑化対策について」

商工中金|各地で経営力強化保証制度の第1号案件続々


商工中金 | ニュースリリース一覧
各地で経営力強化保証制度の第1号案件続々

商工中金のホームページ、2012年11月のニュースリリース。
各地で、経営力強化保証制度の第1号案件が続々と発表されています。
この制度により、保証協会付融資の保証料が割り引かれます。
この制度についての中小企業庁のページは、下記のとおりです。

中小企業庁:経営力強化保証制度を創設します
中小企業庁|経営力強化保証制度を創設します