カテゴリー別アーカイブ: 中小企業支援の基礎知識

消費税転嫁対策・転嫁Gメンのご紹介


現在、中小企業庁が、消費税転嫁対策の取組の一つとして、全国に転嫁Gメンを配置しています。
転嫁Gメンが親身にお話しをお伺いして下さるそうです。

なお、中小企業経営革新支援ネットワークでも、消費税転嫁拒否事案についての相談をお受けしております。ご相談の受付は、コンタクトフォームからお受けしています。

【全国の転嫁Gメン】

中小企業庁消費税転嫁対策室
東京都千代田区霞が関1-3-1 
03-3501-1503

北海道経済産業局消費税転嫁対策室
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎内 
011-728-4361

東北経済産業局消費税転嫁対策室
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎内 
022-217-0411

関東経済産業局消費税転嫁対策室
埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目155番1号 
048-783-3570

関東経済産業局消費税転嫁対策室
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館内
048-600-0288

中部経済産業局消費税転嫁対策室
愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目1番22号 旧名古屋税関中出張所内 
052-589-0170

近畿経済産業局消費税転嫁対策室
大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎1号館内 
06-6966-6038

中国経済産業局消費税転嫁対策室
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館内 
082-205-5337

四国経済産業局消費税転嫁対策室
香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎内 
087-811-8564

九州経済産業局消費税転嫁対策室
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎内 
092-482-5590

沖縄総合事務局経済産業部消費税転嫁対策室
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎内 
098-866-0035

「ミラサポ」を知っていますか。


「ミラサポ」は、中小企業庁の委託により開設された中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイトです。

ミラサポは、国や公的機関の施策情報をわかりやすく提供する施策情報提供、ユーザーが専門家やユーザー同士と情報交換ができる場を提供するコミュニティ機能、ユーザーが専門家を選択し、オンライン上で派遣を依頼することができる専門家相談機能があります。

一度ご利用になってみてはいかがでしょうか。

ミラサポ 未来の企業★応援サイト

政令により小規模企業の範囲が改正されました。


中小企業庁のHPで「小規模企業の範囲を弾力化する政令を制定しました」との記事が公表されています。

従来、宿泊業及び娯楽業について小規模企業とされたのは、サービス業として常時使用する従業員の数が5人以下の事業者でした。

今般の政令は、従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決定しました。本政令により、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)、特別小口保険制度、小規模企業共済制度を利用できる事業者が増えることになりました。

 

「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。


中小企業庁のHPで「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました

このガイドラインは、中小企業が融資を受ける際の対応として、中小企業が経営者の保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況と、それを踏まえた債権者の対応、やむを得ず経営者の保証契約を締結する際の保証の必要性等の説明や、適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義等について定めています。

その策定主体である「経営者保証に関するガイドライン研究会」は、全銀協、地銀協等の各金融機関団体 ・日本政策金融公庫等の各政府系金融機関 ・日本商工会議所、全国商工会連合会等の各商工団体・その他関係団体、関係機関出身の委員と、 最高裁民事局・財務省・農林省 ・法務省 ・金融庁・中小企業庁の課長級の官僚がオブザーバーとして参加しています。したがって、このガイドラインは、全金融機関に対して、事実上の拘束力があると思われることから、今後も実務の運用において、注視・活用していく必要があります。

中小企業の会計に関する「指針」と「要領」の違い


「中小企業の会計に関する指針」(指針)は、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものですが、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと作成したもので、その内容は専門的で詳細なものとなっております。その内容は基準日現在のものとされ、日本税理士会連合会日本公認会計士協会日本商工会議所のHPでそれぞれ毎年内容を精査した最新の年度のものが順次公表されています。

これに対し、「中小企業の会計に関する基本要領」(要領)は、中小企業の経営者が理解できるようにという見地から、中小企業の実態に即し、事務負担の軽減を図り、税制との調和を考慮した上で、多くの中小企業の実務で必要と考えられる項目に絞って簡潔な会計処理等が示したものです。

このように、指針と要領は目的が異なっております。経営革新には、経営者の経営理念の刷新や、基本的な財務に関する基本的で実践的な知識の習得が不可欠です。そのための便利なツールといえる要領は、中小企業庁のHPで公開されていますので、是非ご活用ください。

参考リンク

中小企業庁のHP

 

中小企業庁経営革新計画事例集をご存じですか?


中小企業は様々な業種にわたり、個性的で一つとして同じものはないと言っても過言ではありません。

しかしながら、参考として、この地域の、このような業種で、このような成功事例があったということを知っておくことは、経営革新計画を立案する準備として怠ってはならない作業でしょう。 中小企業庁では、このような事例集をホームページで公開しております。是非ご活用ください。

参考リンク

中小企業庁のHP「経営革新計画事例集」

債務者区分をご存知ですか?


金融機関の融資は、「金融検査マニュアル」に従って業務が進められています。もともと金融検査マニュアルは、検査官が金融機関を検査する際の手引との位置づけだったのですが、検査される側の金融機関からすれば、極めて強い指導力を発揮します。そこで、金融検査マニュアルでは、債務者区分の判断にあたっては、債務者の経営実態を総合的に勘案して判断し、金融検査マニュアルの基準を機械的・画一的に適用してはならないとしています。

債務者区分とは、金融機関から金銭を借り入れる債務者についてランク付けをして区分し、その「引当金計上の額」、「上乗せ金利の水準」、「担保条件」を統一しようとするものです。この債務者区分について、特に財務面における代表者等との一体性、企業の技術力、販売力や経営者本人の信用力等を検査の際にきめ細かく検証する必要のある中小企業等の債務者区分についてまとめたものが「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」ですが、これが金融庁のHPで公開されています。

 

債務者区分は金融機関の内部審査基準ですので、公表されているわけではありませんが、ある金融機関の債務者区分と貸倒引当率は以下のようなものとされています。

債務者区分 貸倒引当率
正常先 0.14~5%
要注意先 1~10%
要管理先 15~40%
破綻懸念先 70%
実質破綻先・破綻先 100%

 

ここで重要なのは、債務者区分と貸倒引当率が対応しているということです。もし貴社が要管理先に区分されてしまうと、金利は最低年15%超でないと、金融機関は融資をしてくれません。なぜなら、貸倒引当率が15~40%なので、最低年15%超でないと、貸せば貸すほど銀行が損をしてしまうことになるからです。通常、銀行の営業担当者から勧められて融資を受ける際の金利は3~5%でしょう。それは貴社が正常先に区分されているからなのです。これが要管理先になると、いきなり金利は年15%超に引き上がります。そして、要管理先以下の債務者区分に対する債権が「不良債権」と呼ばれるものなのです。貴社の債務者区分はどうなっているのか、それが今後の会社の命運を左右するのです。

 

参考リンク

金融庁のHP『金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕』

 

中小企業経営力強化資金が新設されました。


創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者の皆様へ

認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が低利融資を行う中小企業経営力強化資金が新設されました。この機会にご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考リンク
中小企業庁のホームページ

中小企業白書を知っていますか?


中小企業基本法第11条は、政府に対し、毎年中小企業政策審議会の意見を聞いた上で、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を国会に提出することが義務付けています。この報告を記載した法定白書が中小企業白書です。

意外に知られていませんが、中小企業白書は、中小企業庁のホームページで公開されており、だれでも閲覧することができます。また、PDFのデータをダウンロードすることもできます。

2012年版の中小企業白書の副題は「試練を乗り越えて前進する中小企業」となっております。

中小企業経営革新支援ネットワークは、試練を乗り越えて前進する中小企業を応援しています。

参考リンク