なぜ中小企業に関する専門家が必要なのですか?


なぜ中小企業に関する専門家が必要なのですか?中小企業経営革新支援ネットワーク日本の法人のほとんどは中小企業です。その意味では、いわゆる有名な大企業ばかりの相談にのっている弁護士は少数派かもしれません。それは弁護士に限らず、税理士、会計士等の各種士業でも同様でしょう。

しかし、中小企業の相談ばかりにのっているからといって中小企業に関する専門家であるとはいえません。中小企業には、光と影の両面があるといわれます。従来は、その経営資源の脆弱性や経済活動における不利など影の面が強調されていましたが、近時は、技術革新・地域経済の担い手であり、多くの雇用を生み出す国民経済の中核としての光の面に注目が集まっています。このような観点から、中小企業基本法第2条はおおむねいかにあたるものを中小企業と定義しています。

  1. 資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

中小企業には、上のような観点から、税制においても設備投資や欠損金など各種の優遇措置が設けられているだけでなく、下請法をはじめ中小企業を保護する様々な法制度が存在しま す。中小企業には、このような多くの法分野を横断する中小企業特有の法制度について精通し、中小企業の実情に応じた専門知識と経験を有する中小企業の専門家が必要なのです。

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