金融庁が円滑化法終了後の対応の方針を転廃業を促すように転換しました。


金融庁が円滑化法終了後の対応の方針を転廃業を促すように転換しました。中小企業経営革新支援ネットワーク2014年3月19日付け日本経済新聞に「金融庁は、これまでは中小企業金融円滑化法に基づき返済猶予を受けてきた中小企業に対し、返済猶予を求めてきたが、これから無条件で返済を猶予するのではなく、転廃業を促す方針に転換した。」との記事が発表されました。

株式会社地域経済活性化支援機構法を改正し、新たな支援基準を作り、「誠実な経営姿勢」、「適切な情報開示」等の基準を満たすことを条件に、①早期の事業再生、②事業再編、③業態転換、④休廃業の選択肢を借り手の中小企業に検討させ、破産となった場合でも、失業給付相当額を上乗せした最大460万円までの現金が手元に残すことを認め、経営者を再起を支援するとのことです。

地域経済活性化支援機構はREVIC(レヴィック)と呼ばれており、2013年3月に200人以上、1兆円の資金を官民共同で出資して発足しましたが、事業再生の実績もまだまだこれからのようです。これらを利用した新しいスキームが具体的にどうなるかについては、今後も注視する必要があると思われます。

 

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高澤 文俊 について

第一東京弁護士会所属。第一東京弁護士会常議員・日本弁護士連合会代議員・財団法人法律扶助協会東京都支部法律扶助審査委員等を歴任。第一東京弁護士会新進会第三四代幹事長(平成22年度)。編著書多数。