政令により小規模企業の範囲が改正されました。


政令により小規模企業の範囲が改正されました。中小企業経営革新支援ネットワーク中小企業庁のHPで「小規模企業の範囲を弾力化する政令を制定しました」との記事が公表されています。

従来、宿泊業及び娯楽業について小規模企業とされたのは、サービス業として常時使用する従業員の数が5人以下の事業者でした。

今般の政令は、従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決定しました。本政令により、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)、特別小口保険制度、小規模企業共済制度を利用できる事業者が増えることになりました。